鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。
よくある質問
社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
社会保険労務士が行うことができる業務は、下記のとおり、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第3号に規定されています。下記1、2は社労士の独占業務です。
1.書類等の作成(社労士法2条1項1号・2号)
労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること。
2.提出手続き代行(社労士法2条1項1号の2)
申請書等について、その提出に関する手続を代わって行うこと。
3.事務代理(社労士法2条1項1号の3)
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の厚生労働省令で定める事項について、又はこれらの申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について代理すること。
特定社会保険労務士は、上記の社会保険労務士の業務以外に「労働紛争に伴う裁判外紛争手続きの代理業務」を行うことを法律で許されています。
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