鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。
よくある質問Q & A
社会保険労務士に仕事を頼むメリットは何ですか?
メリット その1 本業に集中できる。
人事や労務管理の業務は、営業部門などと異なり会社の売上に直接貢献する業務ではありません。貢献しない業務ですが、正確性を問われるため多くの時間的コストが要求されます。又頻繁に改正のある労働法に対応した業務を遂行する必要があり、個人情報を取り扱う部署でもあるため、予備人材の必要性もあり金銭的コストも要求されます。
私ども社労士事務所に手続業務や労務人事面での管理をお任せいただくことで、本業に集中することができコストも抑えられます。
メリット その2 労使トラブルの防止
労使間のトラブルは、経営者にとって多くの時間的、金銭的コストを費やします。
良好な労務環境を構築することで、トラブルの起きにくい体制に変えていくことができます。人事労務管理面を当事務所にお任せいただくことで、コンプライアンスに強い職場づくりにつながり、従業員のモチベーションも向上します。
メリット その3 助成金のご提案
貴社の現状を診断し最善な助成金のご提案が可能です。
助成金は返済不要な経営資金となり、最善な労務環境の構築を通じて会社の成長が期待できます。
社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
社会保険労務士が行うことができる業務は、下記のとおり、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第3号に規定されています。下記1、2は社労士の独占業務です。
1.書類等の作成(社労士法2条1項1号・2号)
労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること。
2.提出手続き代行(社労士法2条1項1号の2)
申請書等について、その提出に関する手続を代わって行うこと。
3.事務代理(社労士法2条1項1号の3)
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の厚生労働省令で定める事項について、又はこれらの申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について代理すること。
特定社会保険労務士は、上記の社会保険労務士の業務以外に「労働紛争に伴う裁判外紛争手続きの代理業務」を行うことを法律で許されています。
どのような仕事を依頼できるのですか?
当事務所では、下記の業務をメインにお客様に提供しております。
下記以外の労務人事面でのお問い合わせも承っております。
1.労働保険・社会保険の手続き
2.就業規則他諸規定の作成・改訂
3.助成金申請代行
4.安全衛生管理
5.労務相談及び労使トラブル対応
6.労務人事管理、労務管理の相談指導
7.給与計算代行
8.在留資格手続
9.建設業許可申請手続き
10.労災保険の特別加入
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