鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。
直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省
2024年01月22日 13時43分
厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。
お気軽にお問い合わせください
受付時間:8:30~17:30 定休日:土日祝祭日