鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。

099-252-2539 ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30  定休日:土日祝祭日

比例付与対象者・前年繰越分の年休認めず――厚労省通達

2019年02月07日 09時48分

厚生労働省はこのほど、4月1日に施行する改正労働基準法の「解釈」を都道府県労働局長あてに通達した。
同法第39条第7号に新たに規定した使用者による年次有給休暇の時季指定義務に関する運用基準を明らかにしている。労働者が年休の比例付与対象者の場合、前年度繰越分の年休を合算して10日以上となったとしても使用者の時季指定対象とならないとしている。時季指定後に労働者が自ら年休を取得したケースについて、当初時季指定した年休は当然には無効とはならないなどとした。

引用/労働新聞 平成31年2月4日 第3195号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

099-252-2539ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30 定休日:土日祝祭日

お問合せ窓口

099-252-2539

ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30
定休日:土日祝祭日

業務内容

当事務所のご案内

保﨑社会保険労務士・行政書士事務所 

【所在地】

〒890-0041
鹿児島県鹿児島市城西1-24-8

TEL:099-252-2539

豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。

日本では高齢化を背景に、雇用の多様化や人手不足、労使トラブル問題、働き方改革への取り組みは、中小零細企業にとっては重要な問題になっています。私ども社会保険労務士は、これらに付随する手続や相談、指導を通して、事業主様の成長とともに日々歩んでおります。おかげさまで当事務所は、2020年4月に創立50周年を迎えます。これまでの実務経験、実績を生かし、さらに皆様のご期待にお応えすべく、確実性や迅速性はもとより、サービスの向上につとめるよう、職員一同精一杯努力させていただく所存でございます。何卒御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。