鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。
労働契約法20条・賃金項目の趣旨を個別考慮――最高裁が初判断
2018年06月13日 15時00分
運転者として正社員と同一の業務を行っているにもかかわらず、労働契約の有期・無期で賃金や手当に格差があることに対して是正を求めた2つの訴訟(長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件)で、最高裁判所第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、賃金の相違の不合理性を判断する際に、各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとの初判断を示した。
定年後再雇用については、労働契約法第20条の「その他の事情」として考慮し、格差を概ね容認した。
情報/労働新聞社
お気軽にお問い合わせください
受付時間:8:30~17:30 定休日:土日祝祭日