鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。
安全衛生管理
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の実現を目的とする法律で、事業の規模等に応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置が義務づけられています。
当事務所では、労働災害ゼロを目標にした、快適な職場環境を整えるお手伝いを行なっております。
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メンタルヘルス管理の重要性
2015年12月に労働安全衛生法の一部が改正され、従業員50人以上の事業場では、年に1度、一般定期健康診断の対象となる労働者に対しストレスチェックを実施することが事業者の義務となりました。近年、労働者人口の減少に伴う長時間労働の慢性化や、ハラスメント等によるメンタル不調者が続出している背景で、職場環境を改善しメンタル不調の防止に努めることが事業主に求められています。
「ストレスチェック制度」は、従業員が自分自身のストレスに気づける環境を築くとこで、職場改善につなげていき、メンタル不調となることを未然に防止することを目的としています。
50人未満の事業場では、当面の間ストレスチェックは努力義務となっていますが、従業員のモチベーションを向上させ、良好な職場環境を構築するためにも、メンタルヘルス対策の一環として「ストレスチェック制度」を導入することをおすすめしています。
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