鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。

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業務内容紹介Business Outline

当事務所の業務内容です。
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  • 労働保険・社会保険手続き代行

    社会保険・労働保険の手続きのアウトソーシングのおすすめ 社会保険や労働保険の手続は、1年を通して定期的に書類作成や手続きが必要になり、結婚・出産・育児・介護・離婚・引越し・労災事故・退職・・・等、その度ごとに発生する煩雑な手続きが伴います。 又手続きを取り巻く労働諸法令は、経済情勢や世間の動向に合わせて頻繁に法改正されることから、 ...

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  • 就業規則の作成・改訂

    就業規則作成の必要性 就業規則はなぜ必要なのでしょうか。 「法律で決められているから。」という声をよくお聞きします。 就業規則は、1つの事業場で常時使用されている労働者が10人以上の場合、作成義務と所轄の労働基準局監督署長への届出義務が発生します。 会社には、正社員やパート、アルバイトなどの様々な勤務形態の従業員が存在します。 ...

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  • 給与計算代行

    給与計算業務の遂行には、会社の就業規則や労働諸法令、税金などの周辺法律知識への知識と、迅速さや正確性が求められます。給与の額は毎月の生活費という位置付けだけではなく、失業時の給付額や年金の受給額の計算根拠にもなるため、間違いが許されません。 又個人情報を取り扱う部署でもあるため、担当者が限定されやすく、急な長期休職や退職に備えた代替要員の育成も必要となりコストのかかる部署です。 ...

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  • 労務相談と労使トラブル対応

    近年個別的な労使トラブルが増え続けています。 最初のうちは小さなトラブルでも、後に大きなトラブルへと発展してしまい、会社にとって金銭的にも時間的にも大きな浪費になってしまうこともあります。又大きなトラブルは、クライアントの信用失墜、企業のイメージダウンへとつながる恐れがあります。 労使トラブルが起きてしまったら、速やかに労働問題の専門家のいる当事務所までご相談ください。 又労使ト ...

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  • 助成金申請代行

    返済不要の助成金を会社の経営資金に 助成金は、雇用の確保を図る事業主に国や地方公共団体から支給される返済不要の資金です。雇用保険の適用事業所である事業所であれば、厚生労働省が取り扱う助成金をご利用になれる可能性があります。 多数の助成金申請に取り組んでいる会社もあれば、助成金の存在自体を知らずに、受給資格に該当していても全く申請し ...

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  • 建設業許可申請手続き

    建設業許可の必要性 建設業を営む上で「建設業許可」が不要な場合もありますが、「建設業許可」がないと仕事の請負ができないケースが多々あるようです。近年悪質な建設業者が増加しているという背景で、軽微な建設工事でも元請業者から「建設業許可」を求められ、「建設業許可」を取得していないことで受注機会を逃してしまうケースがよく見られます。 ...

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  • 在留資格認定と在留期間更新取次

    外国人が入国する前に行なう「在留資格認定証明交付申請」や、入国後に行なう「在留期間更新許可申請」などの在留資格関係の申請は、原則的には外国人本人が出頭して行なうことが求められますが、出頭の義務を免除して依頼を受けた者が行うことができる制度があります。この制度を「申請等取次制度」といいます。 申請等取次を行なうことのできる「申請取次行政書士」は、申請取次の研修を受け、所管する行政書 ...

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  • 安全衛生管理

    労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の実現を目的とする法律で、事業の規模等に応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置が義務づけられています。 当事務所では、労働災害ゼロを目標にした、快適な職場環境を整えるお手伝いを行なっております。 お気軽に当事務所までお問い合わせください。   ...

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  • 労務・人事管理の指導業務

    企業にとって最も大切な経営資源は「人材」です。 「人材」にかかわる業務が、「労務」と「人事」の管理です。これらを適正に実施し管理していくことで、従業員のモチベーションが向上できるようなしくみづくりにつながり、会社の業績向上への最も近道になります。 当事務所では、貴社の労務人事管理部門となり安定的な成長に貢献します。又労務管理に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。貴社 ...

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  • 労災保険への特別加入

    労災保険(労働者災害補償保険の略)は、労働者が業務中に被ったけがや通勤途上に遭遇してしまった事故で被った負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。この制度は、基本的に労働者を対象としているため、事業主や会社の役員、家族従業員等は保険の対象者になりません。 基本的には労働者を保護するための制度ですが、対象外の方のうち、業務の実情や災害の発生状況等から見て、労働 ...

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保﨑社会保険労務士・行政書士事務所 

【所在地】

〒890-0041
鹿児島県鹿児島市城西1-24-8

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日本では高齢化を背景に、雇用の多様化や人手不足、労使トラブル問題、働き方改革への取り組みは、中小零細企業にとっては重要な問題になっています。私ども社会保険労務士は、これらに付随する手続や相談、指導を通して、事業主様の成長とともに日々歩んでおります。おかげさまで当事務所は、2020年4月に創立50周年を迎えます。これまでの実務経験、実績を生かし、さらに皆様のご期待にお応えすべく、確実性や迅速性はもとより、サービスの向上につとめるよう、職員一同精一杯努力させていただく所存でございます。何卒御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。