鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。

099-252-2539 ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30  定休日:土日祝祭日

パワハラ・「個室で研修」該当せず――厚労省・事業主へ指針案

2019年11月08日 12時31分

厚生労働省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成した。
行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説している。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受けさせたり、再三注意しても改善しない労働者に強く注意すること、また経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易業務に就かせることなどはパワハラに該当しないとした。一方、関係する個人事業主や就活生への言動がパワハラに該当する恐れがあるとともに、自社労働者に対する顧客などからの「迷惑行為」についても配慮すべきとした。

引用/労働新聞 令和元年11月11日 第3232号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

099-252-2539ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30 定休日:土日祝祭日

お問合せ窓口

099-252-2539

ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30
定休日:土日祝祭日

業務内容

当事務所のご案内

保﨑社会保険労務士・行政書士事務所 

【所在地】

〒890-0041
鹿児島県鹿児島市城西1-24-8

TEL:099-252-2539

豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。

日本では高齢化を背景に、雇用の多様化や人手不足、労使トラブル問題、働き方改革への取り組みは、中小零細企業にとっては重要な問題になっています。私ども社会保険労務士は、これらに付随する手続や相談、指導を通して、事業主様の成長とともに日々歩んでおります。おかげさまで当事務所は、2020年4月に創立50周年を迎えます。これまでの実務経験、実績を生かし、さらに皆様のご期待にお応えすべく、確実性や迅速性はもとより、サービスの向上につとめるよう、職員一同精一杯努力させていただく所存でございます。何卒御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。