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労災保険への特別加入

労災保険(労働者災害補償保険の略)は、労働者が業務中に被ったけがや通勤途上に遭遇してしまった事故で被った負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。この制度は、基本的に労働者を対象としているため、事業主や会社の役員、家族従業員等は保険の対象者になりません。

基本的には労働者を保護するための制度ですが、対象外の方のうち、業務の実情や災害の発生状況等から見て、労働者に準じて保護することが適当であると認められた方は、一定の要件のもとに特別に労災保険に加入することができます。

労災保険の特別加入に関するご相談は、当事務所までお問い合わせください。

 

特別加入することができる方

労災保険に特別加入をすることができる方は、大きく分けて以下の4種類になります。

・中小事業主及びその家族従事者等
・一人親方及びその他の自営業者等
・特定作業従事者
・海外派遣者

中小事業主及びその家族従事者等

下表規模の中小企業の事業主や、その事業に従事する家族従事者や法人役員は特別加入の対象になる可能性があります。

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

※支店等がある場合は、合算した労働者の数が該当します。

※現在労働者を使用していない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合も常時労働者を使用しているものとみなされます。

 

一人親方及びその他の自営業者等

建設業などで労働者を使用しないで事業を行うことを常態としている、事業主兼労働者の方、その事業に従事する家族従事者や企業の役員等が該当します。
具体的には、下表の種類の事業を行う者が対象になります。

1. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う者
2. 建設業を行う者
3. 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者
4. 林業の事業を行う者
5. 医薬品の配置販売の事業を行う者
6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う者
7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業

 

特定作業従事者とは

特定作業従事者として特別加入できる方は、下表に該当する方になります。

1.特定農作業従事者
2.指定農業機械作業従事者
3.国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
4.家内労働者及びその補助者
5.労働組合等の常勤役員
6. 介護作業従事者

 

海外派遣者とは

労災保険法は日本国内においてのみ効力を有する法律で、海外で行なわれる事業場に所属し、その事業場の指揮命令で業務を行なう労働者については、海外派遣者として労災保険に特別加入していなければ、業務上の事故についての保護が受けられません。
海外派遣者は、基本的には派遣先の国の災害補償制度の適用を受けることになっていますが、派遣先に労災補償制度がなかったり、日本よりも給付水準が低かったりするようなケースもありますので、海外派遣者の労働災害の補償対策として、海外派遣者に特別加入の制度が用意されています。
海外派遣者の方で労災保険に特別加入することができる人は、下表の条件に該当する方です。

1. 独立行政法人国際協力機構等、開発途上地域に対する技術協力実施の事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者(青年海外協力隊)
2.日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
3.日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(一定要件あり)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人

 

 

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