鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。
在留資格認定と在留期間更新取次
外国人が入国する前に行なう「在留資格認定証明交付申請」や、入国後に行なう「在留期間更新許可申請」などの在留資格関係の申請は、原則的には外国人本人が出頭して行なうことが求められますが、出頭の義務を免除して依頼を受けた者が行うことができる制度があります。この制度を「申請等取次制度」といいます。
申請等取次を行なうことのできる「申請取次行政書士」は、申請取次の研修を受け、所管する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長へ届け出た行政書士になります。
当事務所は、「申請取次行政書士」のいる事務所で多くの取次実績があります。
在留資格関連のご相談なら当事務所までお問い合わせください。
在留資格認定証明書交付申請取次
日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局に申請書を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。
当事務所では、適切な在留資格の選定から入管への申請、交付と一貫したサポートをご提供いたします。
在留期間更新申請取次
それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間(一度の許可で在留できる期間)が定められています。外国人が、現在許可されているビザと同一内容の活動を、日本で継続して行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
転職や再婚など、事情変更を伴なう在留期間更新のケースの方
必要書類を準備することが難しい方
平日の昼間に入管へ申請に行く時間が取れない方
当事務所では、お客様の代理で入国管理局への在留期間更新許可申請取次をいたします。
経験豊富な当事務所にぜひお任せください。
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