鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。

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就業規則の作成・改訂

就業規則作成の必要性

就業規則はなぜ必要なのでしょうか。
「法律で決められているから。」という声をよくお聞きします。
就業規則は、1つの事業場で常時使用されている労働者が10人以上の場合、作成義務と所轄の労働基準局監督署長への届出義務が発生します。
会社には、正社員やパート、アルバイトなどの様々な勤務形態の従業員が存在します。一定のルールを設定し、会社や従業員が守るべき明確な労働条件や服務規律の定めがなければ、頻繁に労使間のトラブルが発生し、従業員のモチベーションも下がりやすくなります。万一トラブルに発展すると、膨大なコストや時間が費やされ、従業員やクライアントの信用失墜につながる恐れもあります。
会社の経営理念が入っている貴社オリジナルの就業規則を作成し運用することは、従業員の共感が得られやすく、業績向上への近道になります。又明確な労働条件や服務規律の設定は、就業意欲も上がりやすい良好な職場環境を構築することができ、無用な労使トラブルを未然に防ぎます。

 

貴社の就業規則は

最新の労働諸法令に対応できていますか?

ネットからダウンロードしたひな型をアレンジして作成しただけの就業規則ではありませんか?

貴社の経営理念が込められていますか?

就業規則作成や見直しのご相談は当事務所までお問い合わせください。

 

 

10人未満で作成義務のない会社でも

常時使用する労働者が10人未満の会社では、就業規則の作成義務はありません。
しかし労働条件や服務規律を明確にするために就業規則の作成をおすすめしています。
近年、政府による「働き方改革」推進や長時間労働による過労死の労災認定の事例等、労働環境に対する関心が高まっています。適正な就業規則の設置で、労務コンプライアンスに強い企業づくりを行なうことができ、従業員が安心して働くことのできる職場づくりにつながります。
従業員のモチベーションを向上させ、企業の発展をもたらしましょう。

就業規則の作成や見直し、その他の各種規程のご相談は、当事務所までお問い合わせください。

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日本では高齢化を背景に、雇用の多様化や人手不足、労使トラブル問題、働き方改革への取り組みは、中小零細企業にとっては重要な問題になっています。私ども社会保険労務士は、これらに付随する手続や相談、指導を通して、事業主様の成長とともに日々歩んでおります。おかげさまで当事務所は、2020年4月に創立50周年を迎えます。これまでの実務経験、実績を生かし、さらに皆様のご期待にお応えすべく、確実性や迅速性はもとより、サービスの向上につとめるよう、職員一同精一杯努力させていただく所存でございます。何卒御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。