鹿児島市の社会保険労務士・行政書士事務所です。豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。

099-252-2539 ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30  定休日:土日祝祭日

出生時育休 管理監督者も就業可能――厚労省

2022年08月29日 09時57分

厚生労働省は、今年4月から順次施行している改正育児介護休業法のQ&A集を改定し、出生時育休期間中の就業に関する留意点を拡充した。労働基準法上の管理監督者に対しても、出生時育休中に部分就業を行わせることができるとしている。所定労働時間の合計の半分までとされている就業可能時間数の上限は、就業規則などで定めた所定労働時間から算出する。合意した時間数よりも働いた時間が少なかったことを理由に賃金減額を行うと、管理監督者性を否定する要素になるとして注意を促している。

引用/労働新聞令和4年8月29日3366号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

099-252-2539ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30 定休日:土日祝祭日

お問合せ窓口

099-252-2539

ご相談・お問合せ

受付時間:8:30~17:30
定休日:土日祝祭日

業務内容

当事務所のご案内

保﨑社会保険労務士・行政書士事務所 

【所在地】

〒890-0041
鹿児島県鹿児島市城西1-24-8

TEL:099-252-2539

豊富な経験を持つ労務のプロが貴社のサポートをします。

日本では高齢化を背景に、雇用の多様化や人手不足、労使トラブル問題、働き方改革への取り組みは、中小零細企業にとっては重要な問題になっています。私ども社会保険労務士は、これらに付随する手続や相談、指導を通して、事業主様の成長とともに日々歩んでおります。おかげさまで当事務所は、2020年4月に創立50周年を迎えます。これまでの実務経験、実績を生かし、さらに皆様のご期待にお応えすべく、確実性や迅速性はもとより、サービスの向上につとめるよう、職員一同精一杯努力させていただく所存でございます。何卒御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。